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10月から制度が変わりました。ご確認よろしくお願いします。

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令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金がかかります。

特別の料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

詳細に関しましては、厚生労働省のHPをご確認ください。
 厚生労働省HP 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

長期収載品の選定療養について
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